1. HOME
  2. news
  3. 【インボイス制度対応】サービス料金口座振替のお客さまへ

news

お知らせ

【インボイス制度対応】サービス料金口座振替のお客さまへ

弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
従来より口座振替サービスをご利用のお客さまに関する適格請求書等保存方式(インボイス制度)の対応についてご案内させていただきます。

■ 対応について
従来どおり口座振替サービスをご利用のお客様の場合は、毎月のご請求書は発行しておりません。
インボイスとして必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類(通帳や銀行が発行した振込金受取書)とともに保存しておけば、仕入税額控除のルールを満たすことになります。
顧問税理士様へ以下内容をお伝えいただき、ご通帳などでサービス料金の引落日をあわせてご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

・弊社発行済み「ご指定口座引落のご案内」
・適格請求書発行事業者登録番号:T9180001043625(株式会社デジタルマトリックス)

■お問い合わせ
「ご指定口座引落のご案内」を紛失されたお客さまは、再発行いたします。
担当営業または、DigitalNetサポートへお問い合わせください。

<ご参考>
国税庁ホームページ)」 より引用

A. 仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。
なお、適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできるで、相手方(貸主)から一定期間の賃借料について適格請求書の交付を受け、それを保存する対応も可能です。
また、適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになるので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たします。
ご質問の場合、適格請求書の記載事項の一部(例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

最新記事